|
ワイセツ図画は現行の「刑法175条」に抵触します。具体的には「性器の露骨な描写」であり
「結合部分の具体的描写」です。男女、男性同士、女性同士の性交を描く場合には、リアルで露骨な描写には、
性器に修正を入れ、気を付けて表現して下さい。いわゆるエロ、やおいを問わず、この法律は適用されます。
2部以上持ち込めば「販売目的所持」、通販専門や無料配布も「ワイセツ図画頒布」の罪となり、発行者はもちろん、
描き手、会員、売り子、印刷会社、運輸者、準備会、会場まで幇助罪が適用されます。「児童ポルノ法」
においてはマンガ、アニメ、ゲームなど想像上のキャラクターは該当しません。写真、模写、実写映像など
については、気をつけて下さい。これに対し「青少年条例」は、性や過激な暴力、犯罪誘発、ドラッグなどを
扱った「有害表現」を、18歳未満に頒布、販売することを禁止した条例です。即売会の対面販売のシステムの
中で、18歳未満への頒布は行わないよう気を付け、必要によっては年齢確認を行って下さい。成年マーク(18禁)
は基本的に「有害」と見なされますが、「有害」の是非については準備会ではなく、サークルの自主的判断に
任せます。成年マークの使用については、市販の商業誌の基準などを参考にして下さい。
コミケットにおける「ワイセツ」図画についての注意事項
(1)「性器の露骨な描写」があるものをワイセツ図画とし、持ち込み、頒布は禁止する。
(2)性表現の基準は「商業誌」レベルのものとし、ワイセツ図画に該当する画の部分には、修正を行う。
(3)修正は白抜き、黒ベタ、濃いトーン等で行う。薄いトーン、さらに強調される形での修正は不可。
(4)動物、器具といったもの、性器がデフォルメされているもの、イメージ表現、ギャグタッチによるものは問題ないと思われる。
(5)性交シーンについては、結合部分が見えないようにし、リアルな描写は極力避ける。
(6)ワイセツ図画と見なされる本等の持ち込み、頒布は1部といえども禁止。通販申し込み、知人への手渡しも禁止。複数部数を所持していると、販売目的所持罪に問われることになる。
(7)性をモチーフにした作品、性的表現を多く含む本等には、個々のサークルの判断で成年マーク、18禁マークを入れるかどうかを決め、極力表紙に表示する。成人マーク指定なしの青年誌レベルの表現であれば、成人マークは必要ないと考えられる。成年マークを付けた場合、18歳未満への頒布は青少年健全育成条例によって罪に問われる。
(8)実在する18歳未満の児童のヌード、セミヌード、性行為、擬似性行為を撮した写真、ビデオ、デイスク等は「児童ポルノ」にあたる。児童の人権を侵害する映像、実際に人権を侵す形でモデル行為させたもの、それを描写した絵も法に抵触することになる。掲載、持ち込み禁止。
(7)は青少年条例、(8)は児童ポルノ法に基づく注意である。くれぐれも「性」表現には気を遣うようにしなければならない。
●性器の露骨な描写を避けて、規制の枠内でどう表現していくかが、個々の表現者の問題となるでしょうし、ひとつの解決となると思われます。
●奥付にサークル名、発行者連絡先、発行日、印刷会社名を必ず明記して下さい。 |